特許出願、商標登録出願等の住所表記
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願等の際に出願人の氏名又は名称と、住所を記載する。
この場合、住所は●丁目●番地●号と書くのがよいか、●ー●ー●のようにハイフォンでつないで略称で書いていいか?という問題だが、現実にはどちらでもよい。
ただ、可能であれば、戸籍謄本または登記簿謄本の通りに記載しておいた方がよい。
例えば、出願審査請求料の減免措置を受ける際に登記簿謄本を提出する必要があるが、その住所と出願人の住所が異なっていれば再度委任状と住所変更届を出すという手間が必要になるからだ。
そういう意味では最初の出願時に個人であれば戸籍謄本、会社等であれば登記簿謄本に基づいてその通りに記載することが好ましい。
もちろん、後で住所変更は可能だが、商標の場合は登録後はちょっと面倒な手続きになるし費用もかかる。