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外国からの特許出願の翻訳文の品質と誤訳訂正書

海外から特許出願を受任する場合、現地で日本語に訳して送付してくる場合もあります。

そういう場合、日本に留学したことがあり、かなり日本語をマスターしている人が翻訳するならまあいいのですが、あまり日本語がよくわかってない人が翻訳した翻訳文や時には機械翻訳かと思われるひどい日本語の翻訳文を送付してくる場合があります。

そういう場合、こちらですぐにわかる誤記等は修正する場合がありますが、どうしてもわからない誤記があったりします。

そういう誤記は、国際特許出願(PCT出願)の移行であれば、翻訳文の誤訳訂正ができますから、あとで救うことも可能です。

ところが、パリ条約の場合は翻訳文の誤訳訂正はできないので、パリ条約の優先権主張をして日本に特許出願してきた場合は翻訳文がいい加減だと後で使えない権利しか取得できなかったりする場合があります。

そういう意味では、日本語チェックのみでよい、と相手側が言ったにせよ、できるだけ原文に当たってみるのがよいように思っています。

海外から日本に移行してきた外国語の出願を特許事務所で日本語に翻訳して日本出願することもあります。この場合は事務所が訳を間違える場合もゼロではありません。

翻訳会社に外注して翻訳してもらってもいいのですが、翻訳会社は理系よりも文系出身の社員の方が多い場合もあり、必ずしも技術を理解して翻訳してくれるとは限らず、やはり誤訳する場合もあります。

それらの誤訳が請求項に影響を与えない誤訳であれば、問題ないのですが、請求項中に誤訳がある場合もあり得ます。

すると、審査官から、請求の範囲が不明確、という拒絶理由が来ることがあります。

その場合には、該当箇所を誤訳訂正して明確な請求の範囲にすればよいです。単語によっては多数の意味を持つ場合があり、間違った意味を選択して訳してしまうと、請求項の意味が分からなくなることが実際に起こりえます。

その場合には、正しい訳語に誤訳訂正することで、拒絶理由は解消できます。

拒絶理由が、誤訳に関する不明確な記載要件違反のみであることは少なく、むしろ、他の拒絶理由も一緒に通知されることの方が多いと思います。その際に、誤訳訂正だけでなく、請求項の補正もする場合があります。

そのような場合は、誤訳訂正書の中で補正を行います。誤訳訂正書と補正書を別々に提出すると、どっちが基準なのかわからなくなるからのようです。

そして、誤訳訂正書には、誤訳訂正の説明を下記、最後には、誤訳訂正の根拠となる辞書のコピーなどを貼り付けます。これは普通に辞書をPDF等でスキャンし、jpgファイルなどに変換したものを貼ればよいです。辞書の表紙と奥付も添付する方がよいです。

誤訳訂正は補正と異なり、有料(19000円)ですので、できるだけ、最初から誤訳をしないように、翻訳文をしっかりチェックされることをお勧めします。特に請求項は誤訳をしないように細心の注意を払うべきでしょう。

大平国際特許事務所でも、日本から外国(内外)への出願や、外国から日本(外内)への出願を承っております。お問い合わせはお気軽に下記からどうぞ。

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大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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