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特許申請依頼時の調査

特許申請を初めて依頼する方の場合、軽く先行特許調査をしたら、ほぼズバリのものがヒットする場合があります。

そういう場合は、そのままでは特許にならないので、何か進歩性のある形に修正か追加することをお勧めしています。

そうならないように発明の企画段階で特許調査をすることが望ましいのですが、発明者が調査すると、「無いはずだ」、「見つからないで欲しい」という無意識の思いこみから検索キーワードを決めることもあり、無意識的に先行特許文献がヒットしない調査をしてしまう場合があります。

こうならないためにも、できれば調査の得意な人に調査を依頼するのがよいでしょう。ご自身で特許調査をされる場合は以下の動画をご覧下さい。

私が以前勤めていた会社の特許部には調査が得意な人がいて、しっかり調べるので、研究者が発明提案を出してきても先行技術を見つけて出願させないようにしていました。

これはある意味正しいとも言えるのですが、あまりそういうことをやっていると研究者が特許を出そうというモチベーションが小さくなるという問題もあります。

調査で先行文献を見つけて出願を諦めさせるというのは、やり過ぎれば問題、と思います。しかし、出願を潰す以外の使い方もあるはずです。こういう工夫ができれば特許になる、というようなアドバイスをするのがよいのではないかと思います。

例えば、先行技術調査をして、どういう先行文献があるかを知ったうえで、それらの先行文献に対して新規性、進歩性が出るように発明内容を特許申請書類に書き加えたり、減縮補正できるように様々な実施形態を追加することは非常に重要です。

こうしてどんどん追加していくと、明細書が長くなり、文章も流が悪くなり読みにくくなります。しかし、特許明細書は読みやすさよりも、強くて広い権利が取れるか?を優先しなければなりません。

極く稀に、読みやすいようにすっきり書きました、という弁理士がいるのですが、それだと補正ができないおそれがあります。

一見読みにくくても、しっかりと用語の定義を書き、属、種についても十分定義し、バリエーションについても十分記載することがよい特許明細書の条件です。

単にすっきりしていて読みやすい、というだけの特許明細書では特許になりにくいでしょう。

用語の定義をしっかりやり、発明の外延がわかるように、属について、具体的にどの種が含まれるかを明確に書く必要があります。また、代替可能な手段についてもできるだけ網羅的に書いておく必要があります。

このようなことをしっかり書けば書くほど、読む方は読みにくく、日本語として難解な文章になりがちです。しかし、厳密に正確に書けば書くほどそうなるのは止むを得ないと思います。ストーリーのようにすーっと読める明細書については、本当に定義や属の種がきちんと書けているかどうかチェックされることをお勧めします。

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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