認定講師養成講座受講生の認定講師名称(登録商標)の無断使用は侵害に該当
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認定講師養成講座(いわゆる家元ビジネス)を受講した場合、その講座を受講して認定料(または試験料)を支払えば、認定講師としてそのブランドを使って事業をすることができます。そのブランドに信用が蓄積しているため、その名前を使用することでより高単価でビジネスができますから、スムーズに事業を立ち上げられるというメリットがあります。例えば、池坊(いけのぼう)みたいな家元の名前が使えれば、その名前だけで集客できるでしょう。
多くの場合、その認定講師には、○○アドバイザー、○○認定講師、○○コーチなどの名前が付いていて、それを使用する権利も含めて、認定講師料を家元に支払うことで、商標の使用許諾を得ることになります。
ですから、認定講師料を支払わずに、その認定講師の名前を使用すれば、商標兼の侵害になります。
もし、認定講師の名前を商標登録していなかったとしても、その認定講師名が著名であれば、無断で使用した場合、不正競争行為に該当する可能性があります。著名な商標を用いて、誤認混同が起きる行為をしているわけですから。
つまり、講師認定講座を受講して、その認定講師の名前を使用したい場合は、きちんと講座主催者にお金を払って使用するのが正しいやり方です。
そのお金をケチって、認定講師登録せずに、勝手に認定講師名またはそれと誤認、混同を起こす名前を使用すれば、侵害に該当し、差止請求、損害賠償請求をされる可能性があります。
そのあたり、遵法精神のない方も稀におられますが、それは、回転寿司ペロペロ事件の無知さに似たレベルの話です。法律の無知と言わざるを得ません。このくらい大したことないだろう、と思ってこっそり使っていると、後から見つかって高額の損害賠償金を請求される可能性もあります。
実際、当所のお客様も、あるイラストをビジネスブログで使っていたところ、数十万円の使用料を支払え、という警告がきていました。実際その言い値を支払い、記事を削除する人がほとんどのようです。そのお客様には、ある交渉のノウハウを教えて、かなりディスカウントした料金を支払うことで和解が成立しました。その場合も、このくらい見つからないだろう、というような甘い考えだったようです。
ですから、講師養成講座を受講して、そのブランドを使ってビジネスをするのであれば、きちんと認定料を支払って正式な許可を得て使用すべきです。
一方、家元ビジネスをする主宰者は、認定講師の名前や講座名を商標登録してから始めることを強くお勧めします。でなければ、勝手に認定講師の名前そのものや、似たような名前を使ってビジネスをする人が出てくるおそれがあるからです。
大平国際特許事務所では、有名な認定講師ビジネスをされている方の商標登録も多数手がけていますので、お気軽にご相談下さい。