発明とは課題を解決する手段のアイデア
日本の特許明細書には、解決課題と解決手段の項目があります。
日本の明細書の記載要件は、課題があって、その解決手段が特許の対象となる発明であることが前提となっています。つまり、解決手段が特許請求の範囲(請求項)となることが多いです。請求項の引き写しのことも多いです。
課題のない、偶然できた発明の場合はこの形式では書けないのです。その場合は課題がないので書けないですが、課題がなくても特許になり得ます。しかし、原則的には課題とその解決手段が日本の明細書の記載要件の前提になっています。
しかし、中小企業の発明などで、これまでに売られてなかったから、というだけで装置の発明を出願したい、という場合があります。このような場合に、どこが発明なのですか?と聞いても、どういう課題があり、それをこう解決した、という明確は返事がない場合もあります。
従来にない全く新しい製品の場合は、その製品がないこと自体が課題と言えなくもありませんから、この場合はなんとかなります。
しかしながら、従来に似たような装置があり、その類似品で、特徴がよくわからない場合もあります。
こういう場合、よくよく聞いてみたら、細かい部分で従来の課題を解決していたり、顕著な効果がある場合もあり、それならその部分で特許にできる場合もあります。
しかしながら、そうした特徴もなく、単に、装置を組み立てた、というだけの発明の場合は、いわゆる当業者の通常の設計変更の範囲内の発明となり、新規性があるかどうかさえ怪しい場合もあり得ます。
その場合は、特許になるかどうか不明ですが、示された構成で出願するのも一つの考えです。もしかしたら、その構成(大概念)自体が新しい可能性もあるからです。
あるいは、先行文献調査をして、似たような特許があれば、それとの比較をして違いの部分をしっかり書いて出願すれば特許になる場合もあり得ます。
弁理士の立場としては、中小企業や個人の発明家であっても、解決課題を明確にして、その解決手段として発明を説明してくれると非常に助かります。
また、発明をする立場としても、課題(問題点)を見つけ、その問題を解決することができれば特許になり得る発明が出て、発明者の実績になり、昇進や報奨金で報われることもあります。
会社にせよ、個人や大学にせよ、問題点は山積していると思われます。そうした問題を見つけ、解決することは、アイデアマンであればそれほど難しくはないのではないでしょうか?
ということは、発明のチャンスはそこら中に転がっている、ということです。会社でも製造コスト削減、精度の向上、時間短縮などの改善活動でも、特許になる発明が出る場合もあり得ます。
課題はどこにでも転がっています。見つけたらすぐに紙に書いてその問題部分に貼り付けておく会社もあるそうです。そうしておけば、いつの間にか解決策が浮かぶようです。こうしたやり方で、改善を繰り返していけば、企業の業績もどんどん伸びるのではないかと思います。