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特許出願、商標登録出願の中途代理人受任

特許出願について、出願当初から依頼される場合が多いですが、ときどき、本人出願とか、他の代理人が辞任したとか、以前の代理人のレベルが低いと感じたとかの理由で、新たに代理人として出願の代理を受任することもあります。

そういう時は代理人受任届を電子出願端末から提出し、委任状を提出から3日以内に手続き補足書で郵送します。それだけで、新代理人がその出願について代理して国内優先権主張出願、拒絶理由対応などを行うことができます。

このとき、出願人の住所や印鑑が最初から正しければ問題ないのですが、途中で本社を移転したりしているのに、その説明がなかったりすると、委任状の住所が異なるため、補正が必要になることがあります。

以前は、旧書体の字が含まれていたことがあり、何度も委任状と住所変更届の手続きが必要でかなり苦労したことがあります。古い字体の場合は、黒い▲が文字の前後に付きます。例えば、▲高▼のようになっていれば、当用漢字でない漢字、例えば、髙の字だったりします。

本人出願の場合も委任状をもらって、代理人受任届を提出するわけですが、その場合に住所が以前と変わっていると同じような手続きになります。つまり、代理人受任届につける委任状は新住所(登記簿上の住所)で提出し、別途住所変更届を郵送します。

この場合、元の出願記載の住所で代理人を受任し、その後新住所に変更するのが一見理にかなっているようにも思えます。しかしながら、法律文書なので、現在の登記簿に記載されている住所で受任しないと法律的に存在しない法人からの受任になるので、やはり、登記簿にそのとき登録されている住所で受任する必要があります。

ところが、その後、代理人として、住所変更届を提出する場合は、これは代理人である弁理士の印鑑か識別番号シールがあれば出願人の印をもらわなくても可能です。

つまり、新しい住所で委任状をもらって代理人を受任し、その後、特許庁に登録されている住所を旧住所から新住所へと変更を行うことになります。最初にこの話を聞いたとき、代理人でないと住所変更できないけど、住所変更してないのに新住所で代理人受任するのはおかしい、と思ってましたが、それぞれの書類に○月○日付で住所変更届を提出、■月■日に代理人受任届提出等と書いておけばよいようです。ちょっとした手続きのように見えても、いろいろ面倒な手続きがあります。

そういうブラックボックスのノウハウみたいな部分は一般の方が突然やろうとしても大変でしょう。そういう部分にも弁理士に依頼する意味があるとも言えます。無駄に時間を浪費せず、最短で手続できるノウハウを持っているわけですから。

さらに、本人出願では、特許にならなかったり、権利が非常に狭くなるところを弁理士に依頼すれば、より広くて強い権利が取れる場合もあります。その部分でお金をいただいているわけですから。

代理人がもう一つ満足できない場合は、ぜひ当所にご相談下さい。その代理人の対応で妥当かどうか、セカンドオピニオンを出すことも可能ですので。

重要な出願の場合は、複数の事務所の意見を聞くことで、特許登録査定の可能性が高くなる場合も十分ありえます。特に最先端分野の出願であれば、その傾向が強いと考えます。また、非常に難しい拒絶理由に対しても、針の穴を通すような形で特許化できたケースも当所では何度もあります。

ご相談は以下からお気軽にどうぞ。

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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