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インドでの新規用途発明の特許適格性

インドでは、2005年に物質特許が認められるようになりました。これは、TRIPS協定の義務履行に対応するため の改正で、これにより,医薬品, 農業,食品,および化学反応の生成物の発明につい て物質特許が認められるようになりました。ただし、この時点では、まだ医薬特許の審査基準等は無かったようです。

物質特許は認められるようになったのですが、既知物質の用途発明については、一切認められません。つまり、第二医薬用途発明やスイスタイプのクレームも認められません。

インドは様々な意味で医薬特許についてはアンチ・パテント政策を取っているので、インドに出願するかどうかについては制度を十分理解した上で出願する必要があります。

ただ、新規物質を第一医薬用途を記載して出願した場合には、特許になりますので、その部分は保護されます。

また、既知物質そのものの新規用途は特許化は無理ですが、既知物質を複数混合した組成物(混合物)については特許になる場合があり得ます。ただし、その場合でも、既知物質の混合の効果が相加効果(単なる足し算)では足りず、相乗効果を発揮する必要があります。

そういう意味から言えば、第二医薬用途をインドで出願する場合には、相乗効果のある別の物質を添加して出願するのがよいと思われます。

また、2016年に、それまで1年間あったアクセプタンスの期間が6ヶ月に短縮されました。これは出願人の要請により3ヶ月の延長が可能ですので、最初の審査レポート(FER:first examination report)が出てから6ヶ月又は9ヶ月以内に特許可能な状況にできなければ特許にすることはできません。

また、PCT出願書類の認証された英訳や、優先権書類の認証された英訳、対応外国出願の審査状況、先行文献調査の結果、登録日、登録されたクレームなどの提出が要求されますので、かなり大変です。

また、生物資源(微生物、植物、生物由来油脂等)を使用している場合、生物多様性条約の県連で、生物や油の起源、由来、出所を記載する必要もあります。インドは生物多様性条約に関しては世界中でも最も急進的な主張をしている国ですから、プロフィットシェアの割合も高くなる場合もあり得ます。

そう考えてくると、インドに特許出願する意味は小さいとも言えますが、将来的には法改正もありえますし、人口も中国に次いで多くマーケットとして巨大ですので、インドも外国出願国、PCT出願の移行国に加えておくのも一つの戦略でしょう。

大平国際特許事務所でもインドをはじめ、世界各国への外国出願(国内移行)を承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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