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特許出願、商標登録出願費用の請求書の源泉徴収

特許出願の費用については、会社や大学等法人が出願人である場合は、源泉徴収をした額を請求している。源泉徴収は弁理士手数料額の10%である。源泉徴収税額分は法人が翌月他の源泉徴収(給与の源泉徴収等)と一緒に納付することになる。

しかし、個人の出願を受任する場合もあり、その場合は、通常は源泉徴収税額を引かずに全額を請求している。

ただ、個人でも個人事業主で人を雇用しているような場合は、源泉徴収税を控除した額で請求する。

中小企業の場合、個人で出願する方が会社の合併や売却等を考慮するとお勧めではある。

しかしながら、審査請求料の減免を受けたいのであれば、会社から出願した方がよい場合も多い。個人で減免を受けるのはかなり難しい条件がつくが、企業の場合は、設立10年以下、従業員300人以下、会社が他社に支配されていないことの3要件を満たせばいいので、比較的減免措置を受けやすい。

特許費用を軽減したい場合は会社から出願、将来会社を売却したり、潰したりする可能性があるのであれば、個人名義で特許出願、商標出願するのがよいと思われる。

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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