特許出願、商標登録出願費用の請求書の源泉徴収
特許出願の費用については、会社や大学等法人が出願人である場合は、源泉徴収をした額を請求している。源泉徴収は弁理士手数料額の10%である。源泉徴収税額分は法人が翌月他の源泉徴収(給与の源泉徴収等)と一緒に納付することになる。
しかし、個人の出願を受任する場合もあり、その場合は、通常は源泉徴収税額を引かずに全額を請求している。
ただ、個人でも個人事業主で人を雇用しているような場合は、源泉徴収税を控除した額で請求する。
中小企業の場合、個人で出願する方が会社の合併や売却等を考慮するとお勧めではある。
しかしながら、審査請求料の減免を受けたいのであれば、会社から出願した方がよい場合も多い。個人で減免を受けるのはかなり難しい条件がつくが、企業の場合は、設立10年以下、従業員300人以下、会社が他社に支配されていないことの3要件を満たせばいいので、比較的減免措置を受けやすい。
特許費用を軽減したい場合は会社から出願、将来会社を売却したり、潰したりする可能性があるのであれば、個人名義で特許出願、商標出願するのがよいと思われる。