論文を見て、製品を作る場合、特許侵害に注意
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Nature, Cell, Scienceなどの記事や実験方法を書いた雑誌を見ていると、いい方法が書いてあったりします。そして、それを取り入れて、製品化を始めたとします。
数年の実験の後、漸くうまく行く様になり、発売しようかと考えていたら、その方法が特許出願されていて、製品化前に特許登録されてしまった、というようなケースはあり得ます。
その場合、その特許発明を実施すれば侵害になりますから、マネを続けるわけにも行かず、その特許発明は使用しないようにするのが無難と思われます。
特にアメリカでは3倍賠償という制度があり、損害額の3倍の賠償額が認められることがあります。特に、陪審員裁判の場合には、感覚的なもので、3倍賠償が認められるケースもあるので危険です。
ですので、他人の論文を見て、それを取り入れて新製品を作る場合は、少なくとも、その著者の特許だけは見ておく必要があります。著者名をUSPTOの特許検索や、WIPOのpatent scope等で検索欄や発明者欄に入れて検索すれば、特許を出願していれば、見つかります。
もし、その出願が特許になったら困るのであれば、情報提供をすることで、特許登録されるのを阻止できる場合があります。これは、その出願が新規性、進歩性がない、あるいは、記載要件違反である、等の特許要件を備えていないことを情報提供するわけです。
また、その特許出願番号をメモしておいて、定期的にその出願が特許になったかどうかをチェックします。
そして、登録された場合には、異議申立をすることも可能です。それにより、登録査定が取り消される場合もあり、そうなれば、自由にその発明を実施できます。
もし、特許が出願されてなかったり、特許出願が拒絶査定確定したりしていれば、その場合は自由に使えます(他に関連する特許や公開出願がないことが前提ですが)。
その場合は、安心して製品を製造販売できますが、他社も同様に製造販売が可能になるので、競争が激しくなる可能性もあります。
そういう意味で、他人の論文などを参考に新製品を開発する場合は、その論文が特許になっていないか十分チェックされることをお勧めします。
さらに、特許出願を検討して、その特許には抵触しない新発明をする、というやり方もあります。それができれば、一番問題がないですし、自ら特許出願して特許化できる場合もあり、その場合は、その発明を独占的に実施して利益を独占することも可能です。