特許登録された発明を出願していない外国でも権利保護したい場合
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特許登録された発明は通常は、特許公報が発行されて公開され、公知になっていますから、そのまま外国に出願しても新規性無として拒絶されてしまいます(早期審査で登録査定が出た段階なら未公開の場合もありますが)。
日本で特許は取れたけど、その特許の製品がヒットして、海外でも販売したいので、その国で何とか特許を取れないか?という相談はかなりあります。しかし、既に特許公報で公開されている発明そのものは公知ですから特許にはなりません。
その場合は、その特許発明の改良発明、利用発明、周辺発明等が取れそうならそれを特許化ことで、改良発明等として保護できます。と言っても、改良発明等ではなく、特許登録された発明そのものを実施された場合は差止や損害賠償を請求することはできませんが。
それでも、改良発明の方が効果がかなり高く、値段もそれほど変わらないのであれば、現実には改良発明の製品の方がよく売れるでしょうから、そういう意味では事業を保護できると言えます。
あるいは、最初の特許で開示していない部分やノウハウがあった場合は、それを記載して特許を取得することができる場合もあります。例えば、製造方法にノウハウがあって、それが特許性があるのであれば、それを販売予定の国に出願して特許化できる場合があります。
あるいは、ノウハウは秘密に保持して特許化はせず、契約でノウハウライセンスしてそれによりその国での製造を独占する、というやり方も考えられます。
ですから、既に日本国内で特許になっていたり、優先権主張の時期を過ぎていたとしても、海外に特許出願をして権利化できる場合はあり得ます。ですから、発明が公開されていても何とかなる場合もあるので、簡単に諦めずにぜひ弁理士に相談してみて下さい。