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メールのやり取り(インターネット上のやり取り)のみでの発明相談⇒特許出願完了も可能です

 2016/04/24 特許出願費用、特許出願料、商標登録出願料金、手数料、料金表
この記事は約 5 分で読めます。 1,980 Views

私の事務所は川崎と大阪にあるのですが、九州の長崎県や鹿児島県など遠方の発明者からのご依頼もあり、その場合は、直接お会いすることなく、メールのみで相談を受けてメールのやり取りのみで特許、実用新案、意匠、商標登録出願まで完了させる場合も多いです。

直接お会いして相談するのは半分位でしょうか。ご要望があれば、skypeやgoogle hangoutなどでの相談も可能ですが、今のところそのようなご要望はなく、メールと電話、FAXで出願まで完了しています。

ただし、複雑な案件の場合は、やはりskypeなどでの相談をお勧めします。

中にはたまたま大阪出張があったから、武蔵小杉は近いから、実家があるから、等の理由で面談を希望される方もおられますが、ネットからのご依頼の半分位です。

ですから、ご相談のある場合は、まずは、メールでご連絡いただき、面談を希望されない場合は、パスワードをかけたファイルで発明内容をお知らせいただき、パスワードは別途携帯メールアドレス(お問い合わせがあった場合に個別にお知らせしています)にお送りいただいています。

その後、ご依頼があれば、先行技術調査をし、出願決定となれば、明細書の作成に着手します。先行技術調査はしないケースもあり、その場合は、出願人様ご自身で特許庁のJplatpatなどで調査していただきます(調査の簡単なやり方はこの記事の最後の動画をご覧下さい)。

先行技術調査をしない場合は、出願人様の発明は新規性、進歩性がある、という前提で明細書を作成しますが、先行技術調査をしていないので、当所では特許になるかどうかは判断できません(法律上の発明に該当すること(特許適格性)は判断いたします)。

よく、明細書作成途中で、この発明は特許になりますか?特許になる可能性は何%と考えますか?などの質問をいただくのですが、先行技術調査をやっていない段階では、漠然とした印象しか言えません。

もちろん、先行技術調査といっても、侵害調査のように1つの漏れもないように徹底的に各国の特許文献を調査するようなやり方ではなく、先行技術調査はズバリに近い出願がされていないかを見るものです。範囲も通常は日本の特許文献、または商標出願、登録のみになります。

先行技術調査をしたとしても、通常は日本の特許文献のみを調査するので、海外の特許文献や、学術文献、などを網羅的に調査するわけでもないので、漏れが全く無いということはまずありません。

例えば、日本には先行文献がなくても、お隣の韓国の特許にほぼ全く同じ発明が記載されていた、というようなケースも現実にありました。

さらに、極端に言えば、中国の本草学の文献や、インドのアーユルヴェーダなどの古文書なども先行文献になる場合もありますが、ここまで調査するとなると現地代理人に依頼する必要もあり、調査のみで莫大な費用がかかります。出願費用の何十倍、何百倍もの費用を調査にかけるのは現実的ではありません。

世界中の特許、学術文献を1つの漏れもないように調査するとなると数千万円の費用がかかってしまいます。英語圏以外ですと、その国の現地代理人に依頼することになり、通常最低でも1カ国20万円以上かかります。発明の特許性(新規性・進歩性)を厳密に判断するとすれば、そこまでやらないと完全にはわかりません。

出願費用が30万とすれば、拒絶された場合の損失の最大額が30万円~100万円として、100万円のために数千万円かけて調査するのは非現実的で不可能といっていいでしょうから、10万円程度の先行技術調査をしてそれで近い先行技術がなければ出願する、というのが多くの会社がやっているところです。

もっと徹底している会社は、あえて先行技術調査をせず、特許庁に調査してもらう費用が出願費用、と割り切っていたりします。大企業であれば、予算も十分にあるのでそれでよい場合もあります。

さらに、アメリカのIDS(自分の知っている特許性に関連する文献を全て提出する義務)を考えれば、調査をして近い文献を見つければ見つけるほど、それによって拒絶されるリスクが高まりますから、ある意味、調査をすればするほど自分の首を絞めることになるという見方もあります。

実際、ノーベル賞を受賞した先生があらゆる先行文献をIDSで提出したために、米国ではその中の1つの文献により拒絶理由が来て、その分狭い権利しか取れませんでした。それが引用されなかった欧州ではより広い権利が取れています。そういう意味で、先行文献を知りすぎると、IDSで出さざるを得ないので反って不利になりかねません。そういう意味で、ある会社では特許調査をするな、と知財部が言っているという話も聞いたことがあります。

特許調査してある程度近い技術があっても、何か違いがあれば、補正することで特許にできる場合もあります。全く同じ出願があれば、さすがに特許化は難しいので、そのような出願がないかを調査するのが出願前調査の目的です。

特許出願前の調査はJplatpatを使って簡単に調査することができます。こちらの動画をご覧下さい。若干お聞き苦しい点があるかも知れませんがご容赦下さい。さらに精度の高い調査をご希望の場合は当所までお問い合わせ下さい。

 

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大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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