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特許になる条件 産業上利用できない発明の類型

特許法上の発明に該当しない場合、産業上利用できる発明ではない、として特許法第29条柱書違反となり、特許を受けられません。

特許法では、特許法上の発明として、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(法2条1項)と定めています。

しかし、毎回この要件を審査するのは煩雑なので、上の動画のように、一定の類型に該当するかを検討し、該当しない場合は産業上利用できる発明、つまり、特許法上の発明に該当するとして取り扱います。

ですから、上の動画の、医療方法、実際上明らかに実施できない発明、個人的にのみ利用できる発明に該当しなければ特許法上の発明には該当します。

そうなれば次の新規性、進歩性の判断に移ります。

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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