特許になる条件 産業上利用できない発明の類型
特許法上の発明に該当しない場合、産業上利用できる発明ではない、として特許法第29条柱書違反となり、特許を受けられません。
特許法では、特許法上の発明として、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(法2条1項)と定めています。
しかし、毎回この要件を審査するのは煩雑なので、上の動画のように、一定の類型に該当するかを検討し、該当しない場合は産業上利用できる発明、つまり、特許法上の発明に該当するとして取り扱います。
ですから、上の動画の、医療方法、実際上明らかに実施できない発明、個人的にのみ利用できる発明に該当しなければ特許法上の発明には該当します。
そうなれば次の新規性、進歩性の判断に移ります。