特許権の存続期間延長制度
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ジェネンテック社の血管内成長因子(VEGF)アンタゴニスト、つまりVEGF抗体の臨床試験で、最初は5mg/kg、2回目以降は10mg/kgで投与する用法・用量については承認され、それとは別に、7.5mg/kgを3週間に1回投与する用法・用量について臨床試験をしたのですが、特許庁は、最初の分しか延長を認めませんでした。
そこでジェネンテック社が最高裁まで争った結果、用法用量が異なる医薬の臨床試験についても存続期間の延長を認める、という判決を出しました。
これにより、武田薬品のパーシフのDDSに続いて、存続期間の延長がより拡大した形となりました。
特許権の存続期間の延長登録については以下の動画をご覧下さい。また、できればチャンネル登録もしていただけると非常に励みになります。
上の動画の中でもジェネンテックの最高裁判所判例やかつてのDDS製剤で、特許権が重複しない場合の延長を認める判例についても軽く説明しています。
詳しくは別途どこかで解説する予定です。