1. TOP
  2. 分割出願 変更出願
  3. 実用新案登録出願から特許出願への変更

実用新案登録出願から特許出願への変更

分割出願 変更出願 国内優先権主張出願 パリ条約による優先権主張
この記事は約 2 分で読めます。 2,168 Views

実用新案登録出願は通常半年程度で登録になるので、半年過ぎれば登録され、本来であれば、出願が係属しているわけではないので、補正もできず、変更出願もできない、というのが昔の実用新案法だったのですが、それでは実状に合わない、ということで、実用新案登録出願から3年間であれば、特許出願に変更できるようになっています。

優先権主張出願や変更出願など、出願人の利益に重大な影響を及ぼす手続きの場合は特別授権が必要になります。

つまり、通常の特許出願であれば、弁理士が代理人となって出願する場合は委任状は不要です。

しかし、最初の出願を代理した弁理士であっても、その出願について優先権主張出願や変更出願する場合には、別途委任状を提出する必要があります。

なぜなら、国内優先権主張出願も、変更出願も元の出願が取下擬制されるので、元の出願が無くなります。

出願は特許や実用新案を受ける権利を伴い、これは財産権ですから、売買可能な個人の財産です。

それを消滅させて、別の権利を発生させるので、特別授権が必要になるわけです。特別授権というのは、原出願について、優先権主張出願や変更出願することについてこの弁理士に委任します、という委任状を提出することで得られます。

この委任状を提出しないで国内優先権主張出願や変更出願をすると補正命令が来ます。その段階で委任状を提出することも可能ですが、委任の日付は当然ながら、国内優先権主張を伴う出願や、変更出願の前の日付である必要があります。

そういう意味では、できれば、出願より少し前に委任状を提出するか、出願日に委任状を発送するのがよいと思います。時期が近い方が特許庁としても方式審査がやりやすいと思いますので。

\ SNSでシェアしよう! /

特許出願依頼(特許申請の依頼)の注目記事を受け取ろう

NO IMAGE

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

特許出願依頼(特許申請の依頼)の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

この人が書いた記事  記事一覧

  • 認定講師養成講座受講生の認定講師名称(登録商標)の無断使用は侵害に該当

  • 特許戦略で特許出願件数を増やす方法

  • 特許収入だけで生活できる人

  • 使用許諾(ライセンス)交渉、契約書作成の得意な特許事務所

関連記事

  • 国際特許出願(PCT出願)

  • 実用新案から特許出願への変更と国内優先権主張出願

  • 国内優先権主張出願と米国仮出願の回数

  • 国内優先権主張を伴う特許出願の弁理士費用(料金)

  • 国内優先権主張を伴う特許出願

  • パリ条約による優先権の承継