実用新案登録出願から特許出願への変更
実用新案登録出願は通常半年程度で登録になるので、半年過ぎれば登録され、本来であれば、出願が係属しているわけではないので、補正もできず、変更出願もできない、というのが昔の実用新案法だったのですが、それでは実状に合わない、ということで、実用新案登録出願から3年間であれば、特許出願に変更できるようになっています。
優先権主張出願や変更出願など、出願人の利益に重大な影響を及ぼす手続きの場合は特別授権が必要になります。
つまり、通常の特許出願であれば、弁理士が代理人となって出願する場合は委任状は不要です。
しかし、最初の出願を代理した弁理士であっても、その出願について優先権主張出願や変更出願する場合には、別途委任状を提出する必要があります。
なぜなら、国内優先権主張出願も、変更出願も元の出願が取下擬制されるので、元の出願が無くなります。
出願は特許や実用新案を受ける権利を伴い、これは財産権ですから、売買可能な個人の財産です。
それを消滅させて、別の権利を発生させるので、特別授権が必要になるわけです。特別授権というのは、原出願について、優先権主張出願や変更出願することについてこの弁理士に委任します、という委任状を提出することで得られます。
この委任状を提出しないで国内優先権主張出願や変更出願をすると補正命令が来ます。その段階で委任状を提出することも可能ですが、委任の日付は当然ながら、国内優先権主張を伴う出願や、変更出願の前の日付である必要があります。
そういう意味では、できれば、出願より少し前に委任状を提出するか、出願日に委任状を発送するのがよいと思います。時期が近い方が特許庁としても方式審査がやりやすいと思いますので。