出願人が外国人の場合の願書の氏名、住所の原語表記
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出願人が外国人の場合は、通常の【氏名又は名称】、【住所又は居所】にカタカナで表記します。氏名については外国語そのままの順序でいいのですが、住所又は居所については、アメリカなら、米国、ハワイ州、キアハ、・・・などと現地表記とは逆になります。
そして、その下に、【氏名又は名称原語表記】と【住所又は居所原語表記】を書きます。この場合、両方とも現地の表記で書きます。ですから、米国であれば、・・・Haiku, Hawaii 96708 USAのように現地表記通りに記載します。これは、特許、商標とも同じです。
ところが、国によっては、個人の家が無い国があったりします。そして、そのような国では電話番号が住所を特定するために使われていたりすると、現地表記では電話番号が入ります。
しかし、日本の特許出願願書の住所欄に電話番号の単語を入れると補正指令がかかります。その場合は、電話番号というのを書かずに単に数字を書いてあとは普通に・・・ビレッジ、・・・ディストリクト、・・・(国名)のように書けばいいようです。
共産圏の場合、住所表記が無い場合もあるのですね。●●タワー4階とかいう表記はあるのですが、村の次にいきなりビル名が来ます。つまり、番地がないのです。これじゃあどうやって郵便物を届けているんだろう?と不思議になります。いろんな国がありますね。
最近、中国出願のために北京の大手事務所にも見積を取ってみたのですが、最大手が一番安い、という不思議な見積となりました。日本なら大きい事務所ほど高い、という印象があるのですが、中国は逆なんでしょうかね。