弁理士会の必修研修 不正競争防止法、特許法改正
弁理士には研修が義務付けられ、5年で70単位位の研修を受ける必要があります。
そのうち、倫理研修と一部の法改正研修が必修とされています。必修研修を受けない場合、何度か注意を受け、そのうち警告になり、それでも受けないと懲戒処分になることもあるようです。
で、今日は、法改正の必修研修でした。
不正競争防止法の改正では、不正競争行為に対する罰則や立証責任の転換で、ノウハウを盗まれた側が、盗んだ側にこれまでよりも厳しい罰則を課せるようになりました。
近年、オープン・クローズ戦略と言って、全部を特許出願明細書に書くのではなく、一部は特許で保護し、一部はノウハウとして隠して保護することで、他の国の模倣を防ぐ、という戦略がかなり一般的になったことも影響しています。
また、新日鉄住金vs韓国ボスコとの1000億円訴訟や、東芝vsSKハイニックスのNAND型フラッシュメモリ技術の訴訟(330億円で和解)も影響しているようです。
せっかく日本の技術者が苦労していい技術ノウハウを開発しても、退職者がそれを他の国のライバル企業に売り飛ばすと、ライバル企業は労せずして最先端ノウハウを使ってビジネスをできます。研究開発投資がゼロでマネするだけですから、投資のリスクなく利益のみを得ることができます。
それはどう考えても不公平なので、今回の不正競争防止法の強化は日本の企業にとってもよいことだと思います。
具体的には、営業秘密の転得者処罰範囲の拡大、未遂行為の処罰、国外犯処罰の拡大、罰則強化(罰金引き上げ、任意的没収)、損害賠償の容易化(立証責任の転換)、除斥期間の延長などが挙げられます。
これは国会で可決しており、来年早々にも施行される可能性があります。
この法改正により不正競争行為、つまりノウハウの盗みが減り、日本経済が復活できればいいのですが。
特許法の改正は、職務発明規定の改正、特許料等の改定、特許法条約、シンガポール条約(商標)への加入等ですが、詳しくはまた別の記事で書く予定です。