特許、商標出願と講師養成ビジネス
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最近インストラクター(講師)を養成する協会が多数できていて、何かの講師の資格を与え、その代りにコンテンツの使用料を取る、というビジネスモデルがある。
ビーズ、押し花、コーチ、コンサル、セラピスト、アロマ、ヨガ、宝地図(ドリーム・マップ)、など形のない無形の知識、ノウハウを教えるビジネスである。
これは昔流に言えば、家元制度のようなもので、お茶やお花の師範とか、免許皆伝等に相当するのだろう。剣道や柔術の師範などもこれに分類されるかも知れない。
こうした講師養成ビジネスはうまく行けば、非常に利益率の高い商売になる。ビーズや押し花のような誰でもできるジャンルがうまく行くらしい。裾野が広いジャンルで生徒候補が多く、広まりやすいからだ。
講師養成講座は通常、数十万円になることが多い。これは、普通にセミナーを聞くだけだと、1万~3万円程度の内容でも、同じセミナーを開催して教える資格まで与えると、値段が10倍位に跳ね上がるからだ。
つまり、そのコンテンツを使用してセミナーをしてお金を取っていい、というシステムなので、お金を稼ぐ方法を提供するという意味もあるので、10倍でも、10人集客できれば、元は取れることになる。もっとも、通常は売上の一定割合(%)を協会に上納する形になっていることも多い。
私の知っている範囲でも20万円~55万円までの講師養成講座を聞いたことがある。
そういう講師養成ビジネスの場合、コンテンツの使用料としてライセンス料を取るが、それはいわばノウハウ使用料なので、知的財産の価値がわかっている人にとってはコンテンツに対してお金を払うのは当然だが、そうでない人にとっては少し抵抗がある場合もある。
そういう場合に、その認定コーチが商標を使用できるライセンスを与える、という形にすればよくあるライセンス契約の一形態なので何も抵抗がない。コンテンツをライセンスするというのは聞いたことが無くても、商標をライセンスしてお金を払うのは当たり前なので、すんなり支払ってくれるだろう。
そういう意味で、家元ビジネスをやる人は商標登録出願を検討するのがよい、というか、商標登録は必須と言っても過言ではない。
特許出願もできればそれに越したことはない。例えば、それに付随するアプリケーション(フェイスブックアプリ、スマホアプリ等)を作り、そのプログラムについて特許出願するなども考えられる。
協会の個別ブランド名も、できれば独占できるに越したことはないので、いいネーミングができれば、商標登録するのがよいと思われる。協会の大きな名前に加えて、サブとなるネーミングも商標登録する、ということだ。