ロシアへの特許出願と拒絶理由対応
ロシアへ特許出願(というか国内移行)していた出願の拒絶理由が来ました。
これは、かなり多くの国に出願していて、なかなか特許にならない難しい発明の特許出願です。
しかしながら、そんな難しい発明であるにも関わらず、ロシア特許庁からは、こういう風に補正すれば特許にしてもよい、というような拒絶理由通知が来ました。
こうした示唆があると非常にやりやすいです。
ですので、そのとおりに補正すれば権利化は可能なのですが、それだとかなり権利範囲が狭くなるので、どうしたものか、と考え中です。
狭くても、会社の実施品だけをピクチャークレームで保護すればいいのか、あるいは、事業全体を保護すべきか?は企業の事業戦略、マーケティング戦略、経営戦略とも絡むので、かなり難しい問題です。
しかし、審査官の補正の示唆どおりにやれば特許になりますが、そうしない場合には、拒絶理由がもう一度でるか、場合によっては拒絶査定となるおそれもあり得ます。
そうしたリスクを冒しても、より広い権利取得を目指すのも一つの戦略でしょう。
あるいは、権利化を急いで、審査官の言う通りの補正をして狭い権利を確保するのも一つの戦略と思います。
いずれにしても、広い権利を取りたい場合は、それが取れるように明細書をしっかり書いておく必要があります。
特許出願明細書は文章ですから、文章のうまい下手もありますが、それ以上に科学文章でもあるので、論理が正しく、かつ、網羅的な記載が望ましいです。
そして、法律文書でもあるので、最新の審査基準や判例、裁判例等を考慮して記載する必要があります。
そういう意味で、どこの弁理士に依頼するかはとても重要です。本当にその分野で深い知識、知恵を持った弁理士に依頼するのがベストですが、全ての分野を完璧にマスターしている弁理士はいません。そういう意味では、分野ごとに特許事務所を変えて依頼するのも一つのやり方と思います。
大平国際特許事務所は化学、バイオが得意ですので、この分野であれば、大抵の発明に対応できます。また、機械分野、ソフトウエアも扱っております。上の問い合わせからお気軽にお問い合わせ下さい。