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職務発明を法人帰属へ 職務発明制度見直し論議が本格化

職務発明は、企業の研究者がその職務として発明した場合に会社に、特許を受ける権利を会社に移転させ、その代わりに発明者に相当の対価を支払う、という制度です。従って、特許出願人は会社となります。

この制度は普通レベルの研究員には妥当でしょうが、途方も無い大発明をした場合に問題になります。例えば、青色発光ダイオードの中村修二さんのように、年間1000億円を超える利益を会社にもたらした場合に、その相当の対価はいくらになるか?の算出基準が難しいです。

ライセンスした場合はキャッシュで明確に額がわかるので、その何%(通常企業ではもっと低いと思われますが)を支払う、という規定にしておけば、例えば、1%ならライセンス料1億円で100万円もらえる、と明確になります。

しかし自社開発、製造、販売の場合は、発明だけでなく、その後の製造工程やマーケティング、営業マンの能力なども関与してきますから、それらを差し引くと、発明者の貢献が相対的に低くなり、発明者が相当と思う額を支払われないケースも多くなると思われます。

逆に、技術的には大した発明ではなくても、たまたま時代にマッチしたというだけで何百億円も売れてしまう商品もありえます。それはむしろマーケティング企画の手柄であって、発明者の貢献は低いでしょう。

こうした例を見るまでも無く、職務発明の対価がいくらが相当かは、かなり難しい問題です。そのため高額訴訟が提起され、企業が億単位の対価を支払うケースもあります。

企業としてはそうしたリスクを避けたいので、職務発明は全て企業に帰属させる、という形を望んでいるようです。それにより、職務発明訴訟のリスクが減る、と考えているようです。

しかし、研究開発型の大企業はかなりしっかりした報奨制度を作っているようです。そのため、数千万円以上の高額の報奨金をもらうことも可能になっているので、職務発明訴訟のリスクは低くなっていると思われますしそのような制度があることで、研究者のインセンティブも高く保たれると思われます。

ですから、最初から企業に帰属させる法制度にしても、社内規定で発明報奨金を残す企業も出てくると思います。それは言わば成功報酬みたいなものですから、企業にとっても儲かった中から支払えばいいので、リスクにはならないでしょう。

そして、職務発明報奨制度も優秀な研究者が入るかどうかの選択の基準になる可能性もありえます。

そういう意味では、職務発明制度の法律を廃止したとしても、職務発明規定を残す会社も出てくると思います。

ですから、職務発明制度について法律で定めるのではなく、入社時の契約で企業ごとに個別に決めるのがよいのではないかと思われます。

職務発明制度が不要、という企業は最初からそれがないことを明確にし、社内営業など、ごますりが苦手で、ちょっと変わり者だけど、発明、アイデアは抜群に得意な人は、他の会社に行くように促す、というやり方もあるでしょう。

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大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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