特許申請に対する拒絶理由への対応
特許申請して拒絶理由が来た場合、よほどズバリの引用例でない限り、反論案を考えます。全く同じ内容の引用文献があることは通常はりません。
その際、対応について、クライアントと直接会って協議して対応を決める場合もありますが、文書(メール)のやり取りだけで完結する場合も多いです。ものすごく重要な特許出願で、しかも、拒絶理由への対応も非常に難しい場合は直接会って協議する場合もときどきはありますが、そういうケースは稀です。
例えば、海外の事務所からの依頼の場合は、クライアント(特許出願人)も当然海外に住んでいるので、日本に来て直接打ち合わせをすることはまずありません。やるとしても、現地の代理人とクライアントが協議してその結果を日本の弁理士にメールで連絡してくるだけです。
それでも非常に難しい拒絶理由通知に反論して特許査定になる場合もありますから、文書だけのやり取りでも十分対応することは可能です。
しかし、やはり、直接会って議論する方がいい知恵が出る場合もあります。そういう場合は直接会って協議するのですが、最近は私が大阪の事務所で実務を行っているので関東のクライアントを訪問して直接話をすることは少なくなってきました。
それでも、メールのやり取りだけでも十分拒絶理由への対応は可能と考えています。先日も非常に難しい拒絶理由に対して応答して、あっさり特許査定を得ることができました。
そういう意味では、メールと電話だけでも特許出願の拒絶理由に対応して特許査定を得ることは十分可能ですので、直接お会いできない場合でも心配は無用です。