国内優先権主張を伴う特許出願の弁理士費用(料金)
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特許出願をした場合、最初の出願日(優先日)から1年以内であれば、国内優先権主張をして、データを追加して新たな特許出願(実用新案登録出願、意匠登録出願)をすることができます。国内優先権主張をすることにより先の出願の明細書、図面に記載されている発明の審査の基準日は優先日となります。
国内優先権主張出願する場合の弁理士費用は、以前は標準料金表で決められていて、一律で30万円位でした。これは、一切追加・修正がない場合でも30万円請求していました。
しかしながら、全く修正、追加無で、そのまま出願する場合は、単に願書を修正するだけで、誤記の修正などを考慮しても半日もあれば準備できると思われます。もちろん、全体をレビューして不足部分がないかを確認し直す場合は詳細な検討が必要になり、もう少し時間がかかる場合はあり得ますが。
それから考えると、1から明細書を作る場合の30万円に比べて、作業負担がほとんどないのに、その場合にも、30万円は高い、と言われるようになり、最近は、この部分はかなり安くなっている事務所が多いと思われます。
例えば、全く追加、修正なしの場合は、8万円~10万円程度で国内優先権主張出願するケースもあります。ただし、これは事務所の方針にもより、20万円以上取るところもあるかも知れません。
事務所や弁理士によっては、再度発明を見直し、明細書を精査して、さらに優れた明細書に書き直す方針の事務所もあり得ます。そうであれば、単にそのまま表紙だけ変えて出願するよりも費用がかかるのは当然でしょう。とはいえ、全体をレビューしても、特に直すところもなく、そのまま出願する、というケースもあり、その際の費用をどうするか、は難しいところです。
明細書本文は変えずに、請求項だけ修正する分割出願でも20万円以上取るところもありますが、まあ、これは請求項を考えるので妥当とも言えます。ただ、以前からある請求項を単に分割しただけでも20万円以上請求する事務所もあると思います。まぁ、分割の場合は分割上申書の作成もあるのでその手間を考えればそれだけ費用がかかってもおかしくないとも言えます。
国内優先権主張出願で、データや内容、請求項の追加や修正が多く、新しい特許出願をするのと同じ位の手間や時間がかかった場合には、やはり、特許出願1回分の出願費用を請求しても別におかしくはありません。というか、普通でしょう。さらに、もっと大幅な修正であれば、30万よりも高額になってもおかしくないでしょう。
こういうことを考えると、弁理士費用はタイム・チャージ制(1時間あたりいくらで請求する制度)が妥当な気がします。難しくて時間が長くかかる案件は高く、簡単でかかる時間も短い案件は安くするのが合理的でしょう。さらに、何度も新しいデータを追加してくる場合と、一度に追加データをまとめてもらって、そのまま明細書を作成できる場合とでは、弁理士が使う時間も変わってきます。
一度の相談と内容で明細書の追加・修正が完了できる場合は、弁理士にとっても、根を詰めてやれば、数日で完了しますが、五月雨式に何回も提出されると、何度も明細書を読み、全体の構成を考え直したり、内容の整合性を取ったりする作業が発生し、何週間もその仕事を続けることになります。
明細書を修正する場合には、それまでにもらった情報を全部頭の中に入れて、それに新しい情報を追加して明細書を修正します。そして、修正が終われば、その案件の内容は一度長期記憶の方に戻して、別の案件の内容をまた頭のワーキングメモリ(RAMみたいなもの)に載せて、その案件に取りかかります。この頭のワーキングメモリに載せるのはある程度の時間がかかり、それのみをやっていればいいのですが、他の案件と同時並行してやることが通常なので、何度も修正が入るとかなり負担になります。
そういう意味では、できるだけ内容をまとめて、少ない回数、できれば1~2回で修正を完了させてもらった方が事務所や弁理士としてはやりやすいです。
そのような意味で、明細書作成は30万円と言っても、何度も新しいデータが追加されて、非常に時間がかかる場合もあり、30万円ではとてもやっていられないくらい大変な内容でも30万円~40万円で明細書を作成する場合もあります。
場合によっては、1年位いろいろ追加修正してやっと出願にこぎつける出願もあります。それでも請求額は30~40万円で、手間がかかる割には割安の料金でやることになります。
逆に非常に簡単な発明で、ページ数も5ページ程度ですぐに書ける場合もあります。それでも、25万円位を請求することも普通に行われています。あるいは、機械や電気などでほとんど内容は同じで数値だけが異なるようなシリーズ発明の場合は、明細書のひな形は同じで、数値を少し変えるだけで作成できる場合もあります。
そう考えると、必ずしも明細書の作成労力と費用が一致しているとは言えません。
また、米国等では、特許弁護士が明細書を作成することも多いですが、弁護士の時間給は最低のjunior attorneyでも280ドル以上ですから、8時間かかれば、24万円、24時間(3日間)だと72万円、の料金になります。ニューヨークなどですと、1時間7万円以上の弁護士が大勢いるそうです。
1週間で明細書を作成し、特急料金も含めると、高いところだと1明細書あたり300万円位請求するところもあります。1時間7万円、1日8時間で56万円。1週間5日で明細書を書けば280万円になります。彼らはもっと夜中まで働くので、7万円よりも安い人でも1明細書あたり300万取るのでしょう。それを考えると日本の明細書作成料は先進国でうちではかなり安いと言えます。
まぁ、米国の場合は、訴訟になれば賠償金が簡単に億や10億円を超えますから、明細書に300万円払うのも当たり前なのでしょう。それに、米国では、訴訟対策も考慮して明細書を作成するので、日本よりもかなり分厚い明細書になることが多いです。日本では、全出願数30万件に対し、訴訟になるのは、300件~500件と、0.1%程度ですから、訴訟まで深く考えずに明細書を書く弁理士もいたりします。むしろ、訴訟になったら交通事故に当たったようなものだ、という弁理士さえ以前はいました。
そういう意味で、日本では、明細書作成料が安い分、国内優先権主張出願や分割出願の方で利益率を上げてバランスを取っている、とも言えるのかも知れません。もし、実態がそうであれば、明細書作成料を値上げして、国内優先権主張出願や分割出願の料金を下げるのも一つのやり方でしょう。
大平国際特許事務所では、できるだけ、合理的な料金体系にするように努めています。明細書の修正作業が全く無い場合には、それに応じた費用を請求させていただいています。
とはいえ、国内優先権主張出願をする場合にも、請求項の見直しや、明細書全体の見直しもすることが多く、それをするのであれば、そのまま出願するにしても、かかった時間分の費用は請求させていただく場合もあり得ます。
何かご意見等あれば、お気軽にご相談下さい。