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米国特許出願は先公表主義

米国特許法の改正により、今年3月16日以降の特許出願には先願主義が適用されます。

しかしながら、これは日本の特許法の先願主義とは若干異なります。

先に公表しておけば、その後の第三者の公表や特許出願があっても、先に公表した者が特許を取れる、という制度です。そういう意味では先願主義というよりも、先公表主義と言った方がふさわしいかも知れません。

ですから、同時期に発明したとしたら、先に公表した者が特許を取れることになります。

もちろん、第三者の公表前の特許出願するのが一番よく、こうしないと欧州では特許が取れませんから、公表する場合は、米国と日本で特許が取れればよく、欧州での権利化は必要ない場合に限るようにすべきと思われます。

これは、先に公表した者が特許を取得できるように、という米国発明者の要望によるもののようです。

先に公表しておけば、第三者の他人が後から出願しても、公表した人がその後特許出願し、権利を取得できるので、先に発明したら、公表する、という考え方もあるでしょう。とはいえ、ベストは公表するよりも特許出願することですが。

ただ、他人がほとんど同時期に発明をしそうな場合等は緊急避難的に公表する、というやり方もあるかも知れません。

 

 

 

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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