リーチスルー・クレームの特許出願
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スクリーニング方法を製造方法の形式で書き、そのスクリーニング方法により得られた薬品等を権利範囲に含める、といういわゆるリーチスルークレームは実施可能要件を満たさないので認められない、という審査実務が確立している。
しかしながら、請求項の書き方によっては、リーチスルーの製品に近いような特許請求の範囲が書けるのではなかろうか?
リーチスルークレームや食品の用途特許クレーム、あるいは、自然法則そのもののクレームは認められない、というのが常識だ。
しかし、実際には、自然法則そのもののような特許出願が認められる場合もある。
そういう意味では従来の審査実務に縛られれずに知恵を絞ることで、通常は権利化できないと思われる発明も特許にできる場合もあると思われる。
大平国際特許事務所では、特許になる可能性が非常に低くても、あらゆる切り口から発明を捉え直し、何とかして特許にしようと努力しています。ぜひ一度お試しいただければ、と思います。