特許出願に対する情報提供
特許出願については、取下げ、放棄、登録査定等の場合以外は誰でもが情報提供をすることができます。
これは審査への協力なので、特許庁としても勧めているようです。
米国でも一般人が審査に加わる制度がありますが、日本では審査に対して情報提供するだけです。
しかし、それでも、専門家が情報提供すれば審査官も助かると思われます。
狭い分野の専門家であれば、審査官よりも多くの論文を読んでいることもありえますから、潰したい特許出願についてはどんどん情報提供すればよいと思います。
ただ、それには特許制度を十分に知っておく必要があります。物の発明か、方法の発明かよくわからない請求項もありますが、その場合は、末尾の単語でわかります。
プロダクトバイプロセスクレームの場合は、物が同じであれば、製造方法が異なっていても同じ物とされ、審査では拒絶されます。
つまり、情報提供するにしても、特許制度をある程度知ったうえでやらないと的外れの情報提供になるおそれがあるので、そのあたりは注意が必要です。