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特許出願に対する情報提供

特許出願については、取下げ、放棄、登録査定等の場合以外は誰でもが情報提供をすることができます。

これは審査への協力なので、特許庁としても勧めているようです。

米国でも一般人が審査に加わる制度がありますが、日本では審査に対して情報提供するだけです。

しかし、それでも、専門家が情報提供すれば審査官も助かると思われます。

狭い分野の専門家であれば、審査官よりも多くの論文を読んでいることもありえますから、潰したい特許出願についてはどんどん情報提供すればよいと思います。

ただ、それには特許制度を十分に知っておく必要があります。物の発明か、方法の発明かよくわからない請求項もありますが、その場合は、末尾の単語でわかります。

プロダクトバイプロセスクレームの場合は、物が同じであれば、製造方法が異なっていても同じ物とされ、審査では拒絶されます。

つまり、情報提供するにしても、特許制度をある程度知ったうえでやらないと的外れの情報提供になるおそれがあるので、そのあたりは注意が必要です。

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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