どうしても潰したい特許(出願)がある場合は、情報提供、異議申立、無効審判
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事業戦略上、確実に目の上のたんこぶとなって、事業が非常にやりにくくなる特許(出願)が見つかったり、成立する(特許登録される)ことがあります。
その場合、出願中なら情報提供し、登録になれば、異議申立をして潰そうとします。それでも潰せなかった場合は、無効審判を請求して争うか、ライセンスを受けるか、の選択になります。
ライセンス交渉できる相手であればいいですが、事業ドメインが真正面からぶつかるライバル企業の場合は、ライセンスしてもらえない場合もあります。
とすれば、その特許を情報提供、異議申立、または無効審判で潰す必要があります。
それが成功すると、相手の特許権が消滅したり、特許請求の範囲が減縮されて、自社事業の障害でなくなるようにできる場合もあります。
しかしながら、情報提供しても特許登録になってしまう場合もあります。審査官も必ずしもその分野で何十年も研究してきた専門家ではありませんから、発明者が非常に優秀であれば、通常の情報提供では、反論されて特許が成立する場合もあり得ます。
もし、情報提供しても自社の事業の邪魔になる特許が成立した場合は、特許掲載公報の発行日から6ヶ月以内であれば特許異議の申立が可能です。この異議申立は当事者対立構造ではなく、申立後は出願人と特許庁との間でやり取りされるので、ダミーの申立人を立てて異議申立をすることが容易です。また費用も無効審判に比べて安いので、登録された特許を潰す場合には無効審判よりも使い勝手がよいです。
異議申立の審理で特許権者が訂正請求をした場合は、その訂正請求書と意見書が異議申立人に送付され、異議申立人は意見を述べることができます。
異議申立の結論は、取消決定または維持決定になります。
異議申立しても特許が維持された場合は、通常は異議申立の期間は過ぎているので新たな異議申立はできないのが普通です。その場合は無効審判を請求することができます。
情報提供、異議申立、無効審判で相手の特許権や出願を潰す根拠となる先行文献等は、本気で探せばかなりの確率で見つかります。今では、毎年膨大な数の論文や学会発表がなされていることから、徹底的に調べれば何かしら見つかることが多いです。それらの無効資料を見つけられるかどうかも弁理士や知財部員、研究者の腕が関係します。
特許権者側にしても、侵害訴訟で、原告(特許権者)優位に進んでいても、途中で無効理由が見つかって、攻守ところを変えることもあります。すると、攻撃していた方が防戦一方になってしまい、最悪、特許が無効になってしまうこともあり得ます。そしたら何のために特許侵害訴訟を提起したのかわからなくなってしまいます。
2010年頃は無効になる確率が50%位だったので、訴訟をしかける側もギャンブルのような面があり、自分からは訴訟を提起しない、という方針を公言する企業もありました。
今は無効になる確率は下がり、20~30%の間程度になっています。これは最近の審査の質が上がり、簡単に無効にはできない出願が特許されるようになったから、のようです。
無効になる確率が低くなれば、侵害訴訟を提起するのもやりやすくなるでしょう。
特許は持っているだけでもある程度の抑止力はありますが、それでも侵害する会社は出てきます。侵害者に対して何もしないのであれば、特許を持っている意味はありません。特許は権利行使して初めて意味を持ちます。この場合、権利行使とは訴訟だけでなく、それ以前の交渉による水面下での合意も含みます。日本ではまず交渉で解決しようとする会社が多いです。
交渉しても解決しない場合には訴訟になり、侵害者が訴えられます。
そして、逆に侵害しているとして訴えられた側としては、無効資料を探すことに全力をかけることになります。
審査官が見つけられない拒絶理由、無効理由を見つけるのも大平国際特許事務所は得意です。なぜなら、研究者として、20年以上の研究者歴と、15年以上の実務経験、そのうち、企業知財部で調査を集中的にやっていた時期がありますから、並みの調査会社よりもヒット率は高いと思います。どうしても潰したい特許がある場合は、ぜひ当所にお問い合わせ下さい。