韓国からの意匠登録出願の依頼
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韓国から意匠登録出願の依頼があるのですが、毎回図面の書き方が日本と異なるのでかなり修正が必要になります。
例えば、韓国の意匠登録出願書類には、図面内に番号を付けたり、発明のように機能を説明する文章が入っていたりします。まるで特許出願のような感じです。参考図としてならいいのかも知れませんが、日本の意匠登録の権利範囲は、物品と図面で特定されるので、図面に番号や矢印が含まれているとそれも含めて権利範囲となります。
このあたり、常識的に判断して、数字や矢印を省いて権利範囲を決定する国もありそうです。
今日は時間があればセミナーや飲み会があったのですが、急な仕事で行けませんでした。締切が来週16日だったので。弁理士の仕事をしていると、こういうことはよくあるので、セミナー等も直前にならないと参加できるかどうかわからなかったりします。
そうした忙しさはあるものの、仕事があることに感謝しています。クライアント様の成功が事務所の成功につながるので、できる限りの知恵を能力を絞っています。今後はさらに、売上アップのアドバイスもして、クライアント様の拡大に合わせて私の事務所も発展できれば、と考えています。
特許出願をしても、クライアント様の売り上げが増えなければ特許出願も減って行くでしょうから、事務所としても先細りとなってしまいます。そうならないように、クライアント様には売上を何倍にもできるようなアドバイスもできれば、と思っています。