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国内優先権主張を伴う特許出願の出願人変更

国内優先権主張出願 パリ条約による優先権主張
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国内優先権主張出願の要件としては、特許法41条第1項に規定されている。最初の柱書きには、特許を受けようとする者は、・・・、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたものの記載された発明に基づいて優先権を主張することができると書かれている。

そして基本的には出願人同一が要求されるが、優先権の承継人も含むと解されている。つまり先の出願の出願人から特許を受ける権利を承継した承継人も優先権主張して特許を出願する権利を有する。

なので、特許を受ける権利を承継する承継人が多ければ出願人数が増えることもありうるし、元の出願人数よりも少ない人数の承継人であれば、出願人数が減少することもありうる。

特許法第41条第1項
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用 新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面 (先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項 において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項 若しくは第二項 の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項 に規定する設定の登録がされている場合

 

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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