国内優先権主張を伴う特許出願の出願人変更
国内優先権主張出願の要件としては、特許法41条第1項に規定されている。最初の柱書きには、特許を受けようとする者は、・・・、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたものの記載された発明に基づいて優先権を主張することができると書かれている。
そして基本的には出願人同一が要求されるが、優先権の承継人も含むと解されている。つまり先の出願の出願人から特許を受ける権利を承継した承継人も優先権主張して特許を出願する権利を有する。
なので、特許を受ける権利を承継する承継人が多ければ出願人数が増えることもありうるし、元の出願人数よりも少ない人数の承継人であれば、出願人数が減少することもありうる。
特許法第41条第1項
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用 新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面 (先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。