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植物新品種登録出願と特許出願

植物の新品種を育種した場合、2種類の保護手段があります。

1つは農林水産省に品種登録をして育成者権で保護する方法と、特許の要件を満たしていれば、植物として特許出願する、というやり方です。

品種登録は細かい項目を指定するので、権利範囲としては狭いです。

それに対して、特許出願は概念なので、ある程度の幅があります。

非常に広い特許の例としては、小輪形ペチュニアの特許があったと記憶しています。小輪形のペチュニアが新規でなくて、誰もなかなか作れなかったとすれば、その花の大きさだけで特許請求の範囲を書き、権利化できれば、その大きさの花のペチュニアは全て権利範囲に含まれてしまいます。

しかし、品種登録では、花の色をカラーチャートで指定したり、節間の長さ、葉の角度等非常に細かく特性表を書くので少し変われば新品種になってしまいます。

そういう意味では可能であれば特許出願するのが望ましいですが、新規性、進歩性が必要なので権利取得は品種登録の方が容易と思われます。

なので、基本は品種登録、画期的な新植物については特許出願、というやり方もよいと思われます。

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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