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特許ライセンスとデューデリジェンス

デューデリジェンス(due diligence)という言葉は、適正な詳細評価というような意味であるが、買主の適正な注意義務というような意味で使われる。

例えば、不動産を購入するとき、欠陥住宅ではないか?シロアリがついていないか?等を購入者が調査することを言う。

これは、日本では瑕疵担保責任が民法に規定されており、購入後、隠れたる瑕疵があった場合は、売り主が責任を負うことになっている。

しかしながら、米国では、買主責任主義を取っており、買主に注意義務が課せられている。

そのため、購入前に十分注意して物件を調査することになる。

知的財産についても同じことで、特許権や特許出願についてライセンスする場合に、適正かつ詳細に調査・分析したうえでライセンスインする必要がある。

ライセンスインの場合の調査とは、無効調査、侵害調査、契約調査等がある。これらについてしっかり分析、評価した上でライセンスの要否、価格を決定することになる。

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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