特許ライセンスとデューデリジェンス
デューデリジェンス(due diligence)という言葉は、適正な詳細評価というような意味であるが、買主の適正な注意義務というような意味で使われる。
例えば、不動産を購入するとき、欠陥住宅ではないか?シロアリがついていないか?等を購入者が調査することを言う。
これは、日本では瑕疵担保責任が民法に規定されており、購入後、隠れたる瑕疵があった場合は、売り主が責任を負うことになっている。
しかしながら、米国では、買主責任主義を取っており、買主に注意義務が課せられている。
そのため、購入前に十分注意して物件を調査することになる。
知的財産についても同じことで、特許権や特許出願についてライセンスする場合に、適正かつ詳細に調査・分析したうえでライセンスインする必要がある。
ライセンスインの場合の調査とは、無効調査、侵害調査、契約調査等がある。これらについてしっかり分析、評価した上でライセンスの要否、価格を決定することになる。