特許出願を依頼する際の契約書
特許事務所の弁理士に特許出願を依頼する場合、通常は料金表を提示され、そこに全ての料金が記載されているのが普通です。
つまり、特許出願手数料、方式補正料金、審査請求料、手続き補正の意見書作成、提出料金、補正書の作成・提出料金、審査官面接料金、登録時の登録謝金、特許登録料、拒絶査定不服審判請求料金、審判答弁書作成料金、審決取消訴訟料金、最高裁判所への上告費用、外国出願料金等全てが記載されているはずです。
しかし、最初に出願料金のみを説明する場合もあります。
そのような場合、後から、出願すれば特許になると思っていた、とクレームを言って来るお客様もいるそうです。私はまだそういうお客様には出会ったことがありませんが。
ただ、中間処理から依頼を受けて、登録査定が出たので登録謝金を請求したら、他の事務所では登録謝金を取らないところもあるので、無にしてくれ、と言われたことがあります。
これには唖然としました。というのは、登録謝金を取らない事務所があるとすれば、それは出願から受任している場合で、中途受任でゼロから発明内容を検討して、拒絶理由も検討し、意見書、補正書を提出するには出願書類作成に近い位の労力がかかります。
しかし、意見書、補正書提出の費用は通常は各々5万円で合計10万円程度です。それのみで中間処理ばかりやっていたのでは事務所の経営は成り立ちませんから、どの事務所も中途受任する場合は、中途受任の段階で、出願料と同じ位の移管手数料を取るか、登録時に登録謝金を取るのが普通です。
これは弁理士から見れば当たり前の感覚なのですが、お客様はそういう事情を知らないので、中間処理から委任して登録謝金は払わない、ということを言われたのでしょう。
そういう意味で、依頼する場合は、その後の費用を全て記載した料金表をもらって、移管費用、登録謝金等をきちんと確認すべきだと思います。弁理士も料金表を添付した特許出願契約書を交わすのがよいと思われます。